介護サービスの利用手順について
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申請 |
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市町村の担当窓口に申請をします。寝たきりの家族の介護で申請に行くことができない場合などには、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。 |
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「申請に必要なもの」 要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) |
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認定調査+主治医意見書 |
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市町村の職等が自宅を訪問し、心身の状況などについて、ご本人や家族などから聞き取り調査をおこないます。また、主治医に心身状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医がいない方は、市町村が指定した医師の診断を受けていただきます。 |
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審査・判定 |
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訪問審査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。 |
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認定+通知 |
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介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援」、「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果を報告します。 |
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介護サービス計画の作成 |
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要介護と認定された場合認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービス計画を作成します。 |
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介護サービスの利用開始 |
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介護サービス計画にもとづいた在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。 |
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